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自己破産とは、
個人の有する全財産をもって任意整理や個人再生などをおこなっても、すべての債務を返済していくことが不可能な場合に、裁判所に自ら破産を申し立てることです。
また、破産申立てと同時に免責決定の申立てをします。
破産により、裁判所から「支払不能」であることの破産宣告を受けただけでは、債務の支払義務は無くなりません。
破産宣告後、裁判所から免責決定を得ることにより、一定の例外債務(非免責債務)を除き、法律上の支払義務が無くなります。
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自己破産手続きは、債務者の財産状況等により、手続が異なります。
・同時廃止事件
不動産や預貯金などで20万円以上の資産を有しておらず、免責不許可事由もない場合にとられる簡易な方法による破産手続きです。
破産管財人は選任されず、配当手続もありません。
・小規模管財事件
20万円以上の資産を有していたり、免責不許可事由がある場合などにとられる破産手続です。
破産管財人が選任され、裁判所に20万円の予納金を納める必要があります。
・通常管財事件
同時廃止事件や小規模管財事件手続による処理では適当でない、大きな企業の破産などの際に選択される破産手続きです。 |
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受任通知の発送
着手後、速やかに受任通知を発送いたします。
受任通知の発送により、債権者からの取り立てが止まります。 |

債権調査
正確な債務額を把握するため、債権者に取引履歴の開示を要請します。
債務額は、利息制限法に引き直して計算し直します。 |

打合せ
申立書作成のための、打合せをします。
必要書類については、予め整理し、スムースな打合せとなるよう心がけています。 |


破産審尋
破産手続開始決定・破産手続廃止決定
横浜地方裁判所(本庁)は、申立代理人の弁護士が裁判所との面接に臨み(早期面接)、書面の追加等の後、破産手続開始決定が出されます。
同時廃止手続の場合は、開始と同時に破産手続を終了する、廃止決定も出されます。 |

免責審尋
裁判所に出頭し、免責を受けるための注意事項等を裁判官から説諭されます。 |

免責決定
免責審尋後、免責決定が出され、官報に公告された後確定します。 |
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