大澤総合法律事務所
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債務整理の相談窓口                  大澤総合法律事務所  
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任意整理とは
任意整理とは、
裁判所や他の法的手続きを利用しないで、直接各債権者と交渉して、債務の一括または分割払いにつき和解し、返済をする整理方法です。
利息制限法により引き直し額をもとに交渉するので、債務額の減額が期待でき、弁護士からの受任通知により取り立てが止まります。
裁判所における特定調停より、スピーディーに解決できます。

破産と異なり、官報には載らず、資格制限もありませんが、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)には登録されるため、新たな借り入れはできなくなります。
また、毎月の返済が前提なので、返済計画を作るに当たっては、収入と支出をよく検討する必要があります。


受任から返済開始まで
受任通知の発送
  着手後、速やかに受任通知を発送いたします。
  受任通知の発送により、債権者からの取り立てが止まります。
       
債権調査
  正確な債務額を把握するため、債権者に取引履歴の開示を要請します。
  債務額は、利息制限法に引き直して計算し直します
       
返済計画の作成
 毎月の収入と支出から、返済に充てられる額を検討し、概ね3年間での分割返済を目指す返済計画を作成します。
       
各債権者との交渉・過払金請求
 
返済計画に基づく返済の合意を目指して、各債権者と交渉します。
 利息制限法に則った引き直し計算の結果、過払金が発生している場合には、過払金の返還交渉、場合によっては訴訟を提起します。
       
和解成立・返済開始
 各債権者と和解が成立したら、返済を開始します。
 債務額によっては一括払いとするため、弁済金の積み立てをお願いしています。
       
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