大澤総合法律事務所
  横浜市戸塚区戸塚町        4158  山一ビルbQ 3階  TEL:045-827-3971  FAX:045-827-3972
債務整理の相談窓口                  大澤総合法律事務所  
                                            横浜市戸塚区戸塚町4158山一ビル2 3階 TEL:045-827−3971 FAX:045-827−3972
本文へジャンプ


HOME
自己破産
任意整理
個人再生
過払金
弁護士紹介
弁護士費用
事務所案内
個人再生とは
個人再生とは、
継続的収入が見込まれる場合に、法律で定められた最低弁済額を3年又は5年かけて分割払いをし、残りの債務については支払免除を受けるという申立てを裁判所になすものです。
返済額の大幅な減額が期待でき、免責不許可事由があり方や持家があり破産を避けたい方なども利用できます。

個人再生の要件は細かく定められていることから、申立てにあたっては弁護士に相談することをお勧めします。

個人再生手続のいろいろ
個人再生手続は、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があり、また住宅ローン債務のある場合には、住宅資金貸付債権に関する特則という制度も利用できます。

・小規模個人再生
 継続的又は反復的に収入を得る見込みがあって、債務総額が5000万円を超えない(住宅ローンを除く)個人が利用できます。
 債務額の5分の1か100万円のいすれか多い方を、3年間で弁済するのが原則です(なお、返済額が所有する全財産を換金した場合の総額を超える必要もあります=清算価値保証の原則)

・給与所得者再生
 給与などの定期的な収入が見込め、変動幅が少なく、債務総額が5000万円を超えない(住宅ローンを除く)個人が利用できます。
 可処分所得(収入額から生活維持費の額を差し引いた金額)2年分を返済する必要があります。

・住宅資金貸付債権に関する特則
 住宅ローン債務がある場合に、住宅ローンの返済スケジュールを組み直して、再生手続の認可要件をみたせば、住宅を失わずに再生手続が利用できる制度です。住宅ローン会社との交渉が不可欠となります。

受任から返済計画の履行まで
受任通知の発送
  着手後、速やかに受任通知を発送いたします。
  受任通知の発送により、債権者からの取り立てが止まります。
       
債権調査
  正確な債務額を把握するため、債権者に取引履歴の開示を要請します。
  債務額は、利息制限法に引き直して計算し直します
       
打合せ
 申立書作成のための、打合せをします。
 必要書類については、予め整理し、スムースな打合せとなるよう心がけています。
       
個人再生手続の申立て
       
再生手続開始決定
       
再生計画案の提出
 定められた期限までに、最低弁済額の支払いにつき再生計画案を裁判所に提出します。
       
再生計画案の認可・確定、返済開始
 債権者によって可決ないし、債権者の意見陳述感が経過したのち、裁判所による認可決定が出されます。
 認可確定後、再生計画に則った支払いをしていきます。
   Copyright (C) 大澤総合法律事務所 All Right Reserved